商品・サービスの内容をそのまま示すような商品・サービスの内容に直結するネーミングを商標登録する方がいらっしゃいます。
例えば、商品の材質、産地そのものを示すようなネーミングです。
このようなネーミングは、通常は特許庁では商標登録を許可しません。
しかし、商標登録されることもあります。例えば、その商品がまだ世の中に広まってなく、ようやく売れ始めているような時期です。
商標登録したネーミングが、似たような名前で溢れかえる
しかし、商品・サービスの内容をそのまま示すようなネーミングは、いずれ他の誰かも思いつきます。ということは、遅かれ早かれ同じようなネーミングの商品・サービスが他から出てくる可能性があるということです。
そういう人たちすべてにみなさんが商標権を侵害しているとして警告を出していくというのであれば、そのネーミングは保護されますが、そうでない場合は、どんどん似たような名前の商品・サービスで溢れかえってしまいます。
すると、消費者からみるとみなさんの商品・サービスと他の商品・サービスとの区別ができなくなり、結果として先行者であるはずのみなさんの商品・サービスが認知されづらくなり、みなさんの商品・サービスのブランディングが難しくなってしまいます。
一般化することにより、法律で名称を保護できなくなる可能性
また、その名称を多くの人が使うようになってそれが一般化してしまうと、法律でもその名称を保護できなくなってしまうということもあります。
本来、商標登録する目的は、他の商品・サービスと差別化しブランディングを確実に行えるようにするためですが、それがまったく機能しないのであれば、商標登録する意味がありません。
ですから、商品・サービスの内容をそのまま示すようなネーミングを商標登録するのであれば、将来どのような展開になるかもイメージすることが重要です。
つまり、商標登録後のブランディングや侵害されるリスクも含めて、ネーミングを考える必要があります。
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