特許・実用新案登録
特許制度
特許制度は、「発明」(アイデア)を保護する制度です。
特許制度は、発明をした者に対して、国が特許権という独占権を与えることで発明を保護・奨励し、かつ、出願された発明の技術内容を公開して利用を図ることで、産業の発達に寄与することを目的としています。
特許を受けるためには、発明・アイデアについて特許庁に特許の出願・申請をし、特許庁の審査をクリアする(特許査定される)ことが必要です。
その審査では、新規性(いわゆる、新しさ)、進歩性(いわゆる、斬新さ)が判断されます。
特許庁の審査をクリアすると、特許権が発生します。
この特許権を基に、他人に対して特許を真似しないように警告を出すこと等ができるようになります。
この特許権の存続期間は、原則、出願から20年になります。
実用新案登録制度
実用新案登録制度は、「考案」(簡易なアイデア)を保護する制度です。
実用新案登録特制度は、考案をした者に対して、国が実用新案権という独占権を与えることで発明を保護・奨励し、かつ、出願された考案の技術内容を公開して利用を図ることで、産業の発達に寄与することを目的としています。
実用新案登録を受けるためには、考案・アイデアについて特許庁に実用新案登録の出願・申請をするだけで済みます。すなわち、実用新案登録の出願・申請をすると、原則、登録されます。
特許制度が特許庁の審査をクリアすることが必要である点、異なっています。
この登録後の実用新案権を基に、他人に対して登録した考案(登録実用新案)を真似しないように警告を出すこと等ができるようになります。
ただ、実用新案登録制度の場合、他人に対して警告を出す前に、特許庁に対してその実用新案権の有効性を評価してもらうため、実用新案技術評価書を請求しなければなりません。そして、その評価では、高い評価を得なければなりません。
要するに、結果として、実用新案権を活用するには、特許庁の審査一度経由させなければならないということです。
この実用新案権の存続期間は、出願から10年になります。