特許取得のための
相談から登録(特許)までの流れ

 

特許取得のための相談から登録(特許)までの流れ

 

特許取得のための相談から登録(特許)までの流れは以下のようになります。

ご不明点がありましたら、お問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ ●メール又は電話にてお問合せ下さい。
●特許・アイデアの概要をお尋ねします。

相談日時の調整 ●お客様と相談日程を調整します。
●相談は、直接お会いした相談、オンラインによる相談で選べます。相談場所も、藤沢(JR藤沢駅から徒歩7分)、都内四谷(地下鉄丸の内線 四谷三丁目駅から徒歩2分)で選べます。

ご相談 ●登録を希望する特許・アイデアの詳細をお伺いします。
●資料がありましたら、ご用意下さい。
●通常、1時間程度で特許・アイデアの内容を把握できます。
●相談費用は無料です。

登録可能性の調査検討 ●特許・アイデアが登録(特許取得)できる可能性の調査検討をします。これにより、特許の申請をしたのに特許庁から登録が許可されなかったといった時間、費用の無駄をなくします。
●通常、5営業日で調査検討結果を報告します。お急ぎの方は、お知らせ下さい。短期間で調査検討結果を報告します。
●調査検討費用は、出願・申請を最終的にご依頼いただいた際に発生します。よって、登録可能性の調査検討の結果、登録可能性が低い等の理由により特許の出願・申請を断念する場合には、調査検討費用は発生しません。

特許庁に出願・申請書類を提出(出願) ●出願・申請書類の案文が出来上がりましたら、お客様に案文をお送りし、内容を確認していただきます。内容が確定次第、特許庁に出願・申請書類を提出します。
●提出書類の控えをメール又は郵送でお送りします。
●この提出により、「特許出願中」等をホームページ等に記載することができます。
●【費用発生】出願費用(印紙代+手数料)が発生します。後日、メール又は郵送でお送りします。
●個人のお客様の場合、申請書類の作成前に、着手金をご請求させていただく場合が御座います。

出願審査請求 ●特許庁に出願・申請書類の審査(新規性・進歩性の審査)を開始させるための手続になります。
●出願・申請日から3年が経過するまで出願審査ができます。よって、出願日と同時に出願審査請求をすることもできます。
出願・申請日から3年が経過すると、出願・申請書類自体が取り下げられます。これにより、特許取得ができなくなります。
●出願・申請日から3年が経過するまでの間に、お客様が出願審査請求をするかどうか、弊所から連絡致します。

特許庁からの審査結果通知 ●特許庁の審査結果の通知が来ましたら、お客様にお伝えします。
●審査結果の通知は、登録(特許)を許可する特許査定通知か、登録(特許)を許可しない拒絶理由通知になります。
●登録(特許)を許可する登録査定通知の場合には、登録手続に進みます。登録(特許)を許可しない拒絶理由通知の場合には、内容を検討し、申請書類の修正や反論で登録(特許)に持っていけそうな場合には拒絶理由通知の対応に進みます。

拒絶理由通知の対応(拒絶理由通知があった場合) ●出願・申請書類の修正(手続補正書の提出)や反論(意見書の提出)で対応します。
●【費用発生】拒絶理由通知対応の費用(通常は手数料のみ)が発生します。後日、メール又は郵送でお送りします。なお、申請書類の簡易な修正の場合、無料で対応します。

登録手続(登録料納付) ●登録手続を行います。3年分の登録料を特許庁に納付します。
●【費用発生】登録費用(印紙代+手数料)が発生します。後日、メール又は郵送でお送りします。

権利を維持するための登録料の納付手続(年金納付) ●初回の登録時(1年目~3年目の登録料の納付時)から3年が経過する前に4年目以降の権利維持のための登録料の納付手続が必要になります。
●納付期限の3カ月前に、納付期限をお知らせする通知をお客様にメール又は郵送でお送りします。
●【費用発生】納付手続費用(印紙代+手数料)が発生します。後日、メール又は郵送でお送りします。

特許庁における特許の出願・申請から登録(特許)までの流れ

 

特許庁における特許の出願・申請から登録(特許)までの流れは以下のようになります。

特許の出願・申請から登録までの流れ

 
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