先日、藤沢市でエステサロンを経営されている企業様のところに打ち合わせに行ってきました。
この企業様は、藤沢市でエステサロンを開業されて、近年大きく事業拡大され、店舗数も増やしています。
代表の方も本当に元気な方で、ときどき食事をご一緒にさせていただいていたりします。
この企業様には、これまでも社名やサービス名等の商標登録のご依頼をいただいておりました。
今回は、すでに登録済みの商標を見直したり、新たな事業で使い始めた商標としてどのようなものがあるかをお聞きするための打ち合わせでした。
当日は、主に、現状の事業内容、将来的な事業内容、新規事業内容を伺い、60分ほどの打ち合わせ時間になりました。
いろいろな事業をされているので、そこで使用しているサービス名等を伺うこともできました。
その後、打ち合わせ内容を会社に持ち帰り、検討させていただき、現状の商標登録の状況では登録が不十分という判断をし、新たに商標登録をした方が良いとのご提案をさせていただきました。
また、今後の事業拡大に合わせて、常に商標登録を含めた知的財産部分の見直しが必要であることのご提案をし、今後は、顧問としてお客様をサポートしていくことにもなりました。
今回のように、商標登録とは、一度すればそれで終わりではなく、事業拡大時や商標の使い方を変更するようなときに、商標登録の状況を見直していく必要があります。
事業が進むにつれて、既存の商標の登録分野を追加したり、新規事業で使用するサービス名等を新たに商標登録することも必要です。
これは、商標登録の制度が、登録の対象となる商標(商品名、サービス名等)とともに、その商標を使用する分野(区分、商品・サービスカテゴリー、ビジネスカテゴリー)を選定して登録しなければならない制度になっているからです。
言い換えると、この制度では、登録した分野が異なれば、同じ商標を他人が商標登録できるようになります。
そのため、事業拡大時に、既存の登録分野では不十分になる場合があります。
登録した分野とは別の分野で商標を使うこと自体に問題はないのですが、その新たに使い始めた分野で、すでに他人が同じ商標を登録していた場合には、その他人の商標登録の商標権侵害になってしまいます。
最悪の場合、損害賠償の対象になることもあり得るのです。
また、その新たに使っている分野で、他人が意図的に後発で商標登録することも可能なので、このような場合でも、その他人の商標登録の商標権侵害になってしまいます。
そのため、いちど商標登録したから大丈夫という認識でいると、事業拡大した分野で他人に商標登録されてしまい、自社の商標を使えなくなるということになってしまいます。
これでは、せっかく成長させたブランドを展開させる機会をなくしてしまいます。
このようなことから、事業拡大をされる場合、商標登録を見直すことにはとても重要な意味があります。