こんにちは。アイネクスト特許事務所の代表の弁理士・工学博士の津田です。
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商標登録を出願・申請したら、特許庁から「一般的名称だから登録を許可できない」と言われたり(拒絶理由通知が来たり)、特許事務所に相談したら「一般的名称だから特許庁は登録を許可しない」と言われたりすることがあります。
そのように言われて困っているという方も多いと思います。
今回は、その内容と対応策についてお話をします。
一般的名称と言われるパターン
「○○サプリ」
「○○講座」
「○○整骨院」
等の商品名、サービス名、店舗名が、特許庁で一般的な名称(識別力がない)と判断されて、商標登録が許可されないことがあります。
また、みなさんが世にない商品やサービスを考え出したのに、その商品名やサービス名が一般的な名称だった場合は、やはり特許庁が商標登録を許可しないことがあります。
さらに、特許庁に出願申請する前に、特許事務所に相談したら「その商品名・サービス名は一般的な名称だから(識別力がないから)、特許庁が商標登録を許可しない可能性が高い」と言われることも多いです。
こうなると、商標登録をあきらめようと考えるかもしれませんが、まだ対応できる可能性はいくつかあります。
対応策(一般的名称と言われないためには)
以下のようにすると、登録される可能性は高くなります。
①その商品名・サービス名に図形を付けてロゴ化する
②その商品名・サービス名の文字を特徴的なデザインにしてロゴ化する
③その商品名・サービス名の文字の前後に他の文字を加える
特許庁から「商標登録を許可しない」とすでに通知されている場合は(拒絶理由通知が来ている場合は)、いったん出願申請した商標は修正できないため、再度、出願申請をする必要があります。
注意点
以上のように、ロゴ化したり、文字を加えたりして、無事に商標登録できた場合でも、注意する点があります。
その商標登録できたロゴや文字と同じもの、または似たものを他人が使わない限り、その他人の使用を商標権侵害しているとして止めさせることは難しいです。
例えば、ロゴに含まれている文字自体や、加えた文字を除いた文字自体、つまり、一般名称と判断された文字自体を他人が使っているような場合です。
このような場合、その他人の使用が商標権を侵害しているとして止めさせることは難しいのです。
すなわち、商標登録で保護される範囲は、商標登録された全体になり、その一部の文字自体は、保護される範囲外になってしまいます。
商標登録するメリット
文字自体を守れなければ、商標登録するメリットはないんじゃないの、と思うことでしょう。
ただ、ロゴ化してでも文字自体を登録しておけば、他人がその文字自体を無断で使わないようにする抑止効果はあります。
ロゴ化されているからと言って、そのロゴに含まれている文字自体を自由に使っていいという判断は、一般の人には難しいからです。
さらに、商標登録していることをサイトに表記しておけば、効果はより高まります。
まとめ
以上のように様々な対応策やその注意点がありますので、あきらめず商標登録を頑張ってください。
応援しています。
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